金子会計事務所

 

当事務所からのお知らせ

平成15年年度税制改正より消費税の免税引き下げが行われます。

法人は、平成16年4月より(基準期間は平成14年度事業期間となります。)

個人は、平成17年1月より(基準期間は平成15年度となりま。)

基準期間が1000万を超える事業所が対象となります。

なお、簡易課税制度については、基準期間が5000万以下の事業所が対象となります。

課税事業者は、3000万→1000万

簡易課税適用事業者は、20000万→5000万

 

詳しくは、当事務所スタッフまでお問い合わせください。

 

 

 

「あるべき税制(政府税調基本方針)」

に関し、政府税制調査会が発表した将来の「税制の基本方針」について、下記の
通りURLをご案内申し上げますので、参考になさってください。
 
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top.htm