金子会計事務所
当事務所からのお知らせ
法人は、平成16年4月より(基準期間は平成14年度事業期間となります。)
個人は、平成17年1月より(基準期間は平成15年度となりま。)
基準期間が1000万を超える事業所が対象となります。
なお、簡易課税制度については、基準期間が5000万以下の事業所が対象となります。
課税事業者は、3000万→1000万
簡易課税適用事業者は、20000万→5000万
詳しくは、当事務所スタッフまでお問い合わせください。
「あるべき税制(政府税調基本方針)」